中華教育機構再生協力会規約草案
100年 月 日 本会成立大会通過
100年 月 日 台北市政府社会局社会団体字第 号届出
100年 月 日 本会第 回第 次会員大会修正通過
100年 月 日 台北市政府社会局社会団体字第 号届出
第一章 総則
第一条 本会の名称は「中華教育機構再生協力会」とする。(以下「本会」)
第二条 本会は、人民団体法に基づき設立された、非営利目的の社会団体である。
第三条 本会は、教育機関再生分野の研究者及び社会教育文化事業を打ち立てる精神を有
する人々の交流を通じ、少子化などの影響下で教育資源を再生及び再利用する方法を研究し、適切な運用モデルを打ち出し、多様化する社会の需要に貢献することを目的とする。
第四条 本会は、主たる組織を台北市行政地域に置く。
第五条 本会の住所は、台北市である。
第六条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
一、国内外の各界の専門家を招き、教育機構の再生及び運用に関する学術研究討論
会を開催する。
二、国内外の専門家及び関係者を招き、教育資源の活用及び運営に関するセミナ
ーを開催する。
三、国内外の各界の専門家を招き、資源再活用の時代意義に相応しい関連法令の
修正を研究する。
四、国内外の各界の専門家を招き、教育資源の合理的な活用構造を研究し、資源
再生方法の参考とする。
五、教育機構再生及び再活用の精神を普及し、社会発展の需要及び豊かで安らか
な国民生活を送ることが可能な社会作りに貢献する。
六、各教育事業を訪問し、資源運用の情況を理解し、資源再活用の最適なモデル
を模索する。
第二章 会員
第七条 本会の会員は、以下の五種類とする。
(一)個人会員:本会の趣旨に賛同する、満二〇歳以上の個人で、入会申請書が
理事会を通過し、会費を納入したもの。
(二)団体会員:本会の趣旨に賛同する機構又は団体で、入会申請書が理事会を
通過し、会費を納入したもの。団体会員は、代表者一名を推薦し、会員の
権利を行使する。
(三)学生会員:本会の趣旨に賛同し、在学学生資格を有する、満十八歳以上の
学生で、入会申請書が理事会を通過し、会費を納入したもの。
(四)賛助会員:本会の趣旨に賛同する機構、団体又は個人で、入会申請書が理
事会を通過し、会費を納入したもの。賛助会員は、表決権、選挙権、被選
挙権及び罷免権を有さない。
(五)永久会員:一万台湾元を一度に納入したもの。
第八条 会員(又は会員代表)は、表決権、選挙権、被選挙権及び罷免権を有する。一会
員(又は会員代表)につき一個とする。学生会員及び賛助会員は、上述の各権利
を有さない。
第九条 会員は、本会規約、決議及び会費納入を順守する義務を有する。会費未納入者は、
会員の権利を有さず、連続二年間、会費未納入の者は、自動的に退会扱いとなる。
会員が任意退会、強制退会又は権利停止処分を受け、復会又は復権を申請する際、
正当な理由以外に、未納入の会費を納入する必要がある。
第十条 会員は、本会に対し、書面にて退会理由を提出する。
第十一条 会員は、任意退会又は強制退会した際、すでに納入済みの各費用は返還されな
い。
第十二条 会員は、本会規約、決議及び会費納入を順守する義務がある。
会員は、会費未納が満一年に達し、書面での督促後、未納が二年以上継続した
ものは、理事会の決議により、権利停止処分とし、各種会議の参加、理事及び
監事への当選、団体内の一切の権利を停止する。
第三章 組織及び職権
第十三条 本会は、会員(又は会員代表)大会を最高権力機構とする。理事会は、執行機
関であり、会員(又は会員代表)大会閉会期間、その職権を代行する。監事会
は、監察機関である。ただし、会員人数が三百人以上であるとき、支部に分け、
会員の人数に比例して代表を選出し、代表大会を開催し、大会職権を行使する。
第十四条 会員(又は会員代表)大会は、以下の職権を有する。
一、規約の訂正及び変更。
二、理事及び監事の選出又は罷免。
三、入会費、年会費及び会員寄付の金額及び方法の議決。
四、該当年度の事業計画、報告、予算及び決算の議決。
五、会員(又は会員代表)の除名処分の議決。
六、財産処分の議決。
七、団体解散の議決。
八、会員の義務及び権利に関するその他の重要事項の議決。
第十五条 本会は、理事九人及び監事三人を会員(又は会員代表)大会により選出し、理
事会及び監事会を設立する。
上述の理事及び監事を選出する際、同時に補欠理事五人及び補欠監事一人を選
出し、理事及び監事に欠員が生じた場合、順序に従い補充する。補充者の任期
は、前任者の任期終了までとする。
第十六条 理事会は、以下の職権を有する。
一、会員(又は会員代表)大会の召集事項の議決。
二、会員(又は会員代表)大会の資格の査定。
三、常務理事及び理事長の選挙又は罷免。
四、理事、常務理事又は知事張の辞職の議決。
五、職員の雇用及び解雇。
六、該当年度の事業計画、事業報告、予算及び決算の計画。
七、その他の執行事項。
第十七条 理事会は、常務理事五人を理事の互選により選出し、理事から選出された常務
理事から理事長を選出する。
理事長は、会務を管理し、本会を代表し、会員(又は会員代表)大会及び理事
会の主席を務める。
理事長は、必要に応じて会で会務を行い、職務を執行できない場合は、常務理
事一名を代理に指名する。指名できない場合は、常務理事の互選により代理一
名を選出する。
第十八条 監事会は、以下の職権を有する。
一、理事会の職務の執行の監察。
二、該当年度の決算の査定。
三、常務監事の選出又は罷免。
四、監事又は常務監事の辞職の議決。
五、その他の監察事項。
第十九条 監事会は常務監事一人を監事の互選により選出し、日常会務を監察し、監事会
の主席を務める。
第二十条 理事及び監事の任期は三年で、理事長の任期継続は、一回までとする。
理事及び監事の任期は、該当期の第一回理事会召集から計算する。
第二十一条 理事及び監事は、無給職である。
第二十二条 理事及び監事は、以下の事情の一つを有する場合、解任される。
一、会員(又は会員代表)資格の喪失。
二、諸事情による理事会又は監事会の辞職議決通過。
三、被罷免者又は非解任者。
四、権利停止処分期間が、任期の二分の一を超過。
第二十三条 本会は、総監事一人及び職員若干名を、理事長により指名し、理事会を通過
した後、任命し、管轄機関に報告する。解任時も同様である。
第二十四条 理事及び監事は、会務職員を兼任できない。
第二十五条 本会は、支部を置き、組織規則は理事会により計画される。規則は、設立根
拠、構成、任務、経費などを明記し、理事会を通過後、管轄期間に報告し、
認可後、施行する。
第二十六条 本会は、名誉理事長二人、名誉理事及び顧問(無給職)若干名を理事会によ
り招聘する。任期は、理事及び監事と同様である。
第四章 会議
第二十七条 会員(又は会員代表)大会は、定期会議及び臨時会議の二つに分け、理事長
により召集され、開会の十五日前に書面で通知する。
定期会議は、毎年一回召集する。臨時会議は、理事会が必要とみなした際、
会員(又は会員代表)の五分の一以上の要求がある際、又は、監事会による
書面招集が行われたとき、召集される。
第二十八条 会員(又は会員代表)は、会員(又は会員代表)大会に出席できない場合、
他の会員(又は会員代表)に書面により委託する。一会員(又は会員代表)
につき、一人の代理までとする。
第二十九条 会員(又は会員代表)大会は、会員(又は会員代表)の過半数が出席し、出
席人数の過半数又は同意人数の多いものを議決する。ただし、以下の事項の
決議は、出席人数の三分の二以上の同意を必要とする。
一、規約の修正及び変更。
二、会員(又は会員代表)の除名。
三、理事及び監事の罷免。
四、財産の処分。
五、団体の解散。
六、その他会員の権利及び義務に関する重大事項。
第三十条 理事会は、四ヶ月に一回召集する。監事会は、六ヶ月に一回召集する。必要時
には、聯席会議又は臨時会議を召集する。
上述の会議を召集するとき、臨時会議以外、七日前に書面で通知し、会議は、
理事及び監事の過半数の出席があり、出席人数の過半数又は同意人数の多いも
のを決議する。
第三十一条 理事及び監事は、理事会議及び監事会議に自ら出席する必要があり、他人に
代理を委託することはできない。連続二回欠席した場合は、辞職とみなし、
補欠理事及び補欠監事を順序に従い補充する。
第三十二条 本会は、会員(又は会員代表)大会を召集する十五日前、又は、理事会及び
監事会を召集する七日前に、会議の種類、時間、場所及び会議行程を、管轄
機関に書面で提出する。
第五章 経費及び会計
第三十三条 本会の経費は、以下を以てこれにあてる。
一、入会費。個人会員一千台湾元。団体会員二千台湾元。学生会員三百台湾
元。賛助会員一千台湾元以上。会員が入会時に納入。
二、年会費。個人会員一千台湾元。団体会員二千台湾元。学生会員六百台湾
元。賛助会員一千台湾元以上。会計年度内に納入。一度に二万台湾元以
上を納入した者は、永久会員となる。
第三十四条 本会の会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第三十五条 本会は、毎年、予(決)算報告を作成し、毎年終了の二ヶ月前(後)内に、
理事会の審査を経て、会員(又は会員代表)大会で通過した後、管轄機関に
報告する。会員(又は会員代表)大会が、時間通り召集されない場合は、先
ず管轄機関に提出し、事後、大会の追認を得る。ただし、決算報告は、監事
会の審査を経た後、審査結果とともに会員(又は会員代表)大会に提出する。
第三十六条 本会の解散後、余剰財産は、地方自治団体又は管轄機関の指名する機関又は
団体の所属となる。
第六章 附則
第三十七条 本章に規定のない事項は、すべて関連法令及び規定に基づき、処理する。
第三十八条 本会の細則は、理事会により制定される。
第三十九条 本章は、会員(会員代表)大会を通過後、管轄機関に報告し、認可後、施行
する。改定時も同様である。